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第五条(雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、同日前にに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

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