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第十一条(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、の規定に該当することとなった者について適用し、同日前にの規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。

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