検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対するの規定の適用については、中「に規定する受給資格者とみなして」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号。において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、中「」とあるのは「の規定による改正前の」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー