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1 条

第十一条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

六十歳に達した日(その日においてに該当する場合にあっては、に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対するの規定の適用については、中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。

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