1 条
第十一条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。