1 条
第九条(雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)
平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。
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