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1 条

第三条(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)

平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後のに規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合におけるに規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、の規定によるに規定する自動変更対象額の変更とみなす。

前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

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