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第二十条(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。