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第十六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
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第十六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。