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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「(の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及びをとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、中及びの改正規定並びに附則第十二条、及びの規定 この法律の公布の日

中、及びの改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

略

中、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

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