検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(再就職手当の支給に関する経過措置)

平成四年十月一日前に安定した職業に就いた受給資格者についてのの規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

旧受給資格者が平成四年十月一日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係るの規定による期間をの規定による期間とみなして、の規定を適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー