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第七条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関するの規定の適用については、中「に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者」と、「」とあるのは「同項」とする。

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