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1 条

第三条(基本手当の日額等に関する経過措置)

その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の規定の例による。この場合において、中「の規定」とあるのは「の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、中「の規定」とあるのは「の規定(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。

の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月におけるに規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、の規定を適用する。

(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。

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