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1 条

第二条(雇用保険の適用除外等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

前項の規定によりの規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日にに規定する短期雇用特例被保険者又はに規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、、及びの規定を適用する。

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