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第十条(常用就職支度金の額に関する経過措置)

旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対するの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「」とあるのは「同項」と、「又は」とあるのは「同法附則第八条」とする。

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