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第十四条
①令和六年度から令和八年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び前条(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
②前項の規定の適用がある場合における第六十六条第五項の規定の適用については、前条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第五項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第四号及び第六号を除く。)並びに附則第十三条第一項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条第一項」とする。