1 条
A bond administrator must be a person set forth as follows:
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
a trust company; and
beyond what is set forth in the preceding two items, a person prescribed by Ministry of Justice Order as a person equivalent to the above.
前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「信託会社」
定義第三十四条第二項
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社
わかりやすく言うと
信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。
「銀行」
定義第三十四条第二項・この規定及び第七百三条第一項第一号の中だけ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
わかりやすく言うと
銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。