第五十八条(設立時募集株式に関する事項の決定)
Article 58Determination of Matters Regarding Shares Solicited at Incorporation
Whenever the incorporator intends to carry out the solicitation under paragraph (1) of the preceding Article, the incorporator must decide the following matters with respect to the shares solicited at incorporation (meaning the shares issued at incorporation that are allotted to the persons who accept the solicitation under that paragraph and apply to subscribe for the shares issued at incorporation; hereinafter the same applies in this Section):
the number of the shares solicited at incorporation (if the stock company to be incorporated is a company with class shares, referring to the class and the number of each class of shares solicited at incorporation; hereinafter the same applies in this Subsection);
the amount to be paid in for shares solicited at incorporation (meaning the amount of money which is to be paid in in exchange for one share solicited at incorporation; hereinafter the same applies in this Subsection);
設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
the date by or period during which payment is to be made of the money to be paid in in exchange for the shares solicited at incorporation;
設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
if there is any arrangement that subscriptions for shares solicited at incorporation may be rescinded if the registration of incorporation is not effected by a certain date, a statement of the arrangement and the date.
一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
If the incorporator intends to determine the matters set forth in any item of the preceding paragraph, the incorporator must obtain the consent of all incorporators.
発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
The conditions for the solicitation under paragraph (1) of the preceding Article, such as the amount to be paid in for shares solicited at incorporation, must be decided uniformly for each relevant solicitation (or, if the stock company to be incorporated is a company with class shares, for each that class and solicitation).
設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。
設立時募集株式に関する事項の決定
発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
定義第五十八条第一項・この節の中だけ
同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式
わかりやすく言うと
会社を作る際に発起人が株式を引き受ける人を募集した場合に、その募集に応じて申し込んだ人に割り当てる、設立の際に発行する株式のことです。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。