If an order for commencement of special liquidation is issued, if the court finds it necessary to supervise the liquidation, the court may, with respect to rights to seek damages pursuant to the liability of the incorporators, directors at incorporation, company auditors at incorporation, officers, etc. provided for in Article 423, paragraph (1) or liquidators (hereinafter in this subsection referred to as "subject officers"), in response to the petition by the liquidating stock company or ex officio, effect provisional orders against the assets of relevant subject officers.
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。
Even during the period from the time when a petition for commencement of special liquidation is filed to the time when a ruling is made with respect to relevant petition, if the court finds it urgently necessary, the court may, at the petition of the liquidating stock company or ex officio, issue a provisional order under the provisions of the preceding paragraph. The same applies if immediate appeal in Article 890, paragraph (5) is filed against the ruling to dismiss a petition for the commencement of special liquidation.
役員等の株式会社に対する損害賠償責任
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
役員等の財産に対する保全処分
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき…
略称規定第四百二十三条第一項・この章の中だけ
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百四十二条第一項・この款の中だけ
…特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」とい…
わかりやすく言うと
特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです。裁判所は、これらの人の損害賠償責任について、その財産に保全処分をすることができます。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。