An incorporator must, without delay after subscription for shares issued at incorporation, pay in the entire sum of monies relating to the incorporator's contribution, or deliver all properties other than monies relating to the incorporator's contribution fully in money or in kind, with respect to the shares issued at incorporation for which the incorporator has subscribed; provided, however, that, if the consent of all incorporators is obtained, the foregoing provisions do not preclude an incorporator from performing registration, recording or other acts necessary to assert the creation or transfer of rights against third parties after the formation of the stock company.
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
The contribution in money pursuant to the provisions of the preceding paragraph must be paid at the bank, etc. (meaning a bank (meaning a bank as defined in Article 2, paragraph (1) of the Bank Act (Act No. 59 of 1981); the same applies in Article 703, item (i)), a trust company (meaning a trust company as defined in Article 2, paragraph (2) of the Trust Business Act (Act No. 154 of 2004); the same applies hereinafter) and other entities prescribed by Ministry of Justice Order as entities equivalent to the same; the same applies hereinafter) designated for payment by the incorporator.
前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
出資の履行
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
定義第三十四条第二項
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社
わかりやすく言うと
信託業法で、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者とされている信託会社のことです。発起人が出資の払込みの取扱い先に選べる銀行等の一つです。
定義第三十四条第二項・この規定及び第七百三条第一項第一号の中だけ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
わかりやすく言うと
銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者のことです(銀行法第二条第一項)。
定義第三十四条第二項
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。