In cases where a stock company carries out any of the acts set forth below, pledge for share options is effective with respect to the monies, etc. which the holders of relevant share options are entitled to receive as a result of relevant act:
the acquisition of share options;
新株予約権の取得
merger (but only if relevant stock company disappears in the merger);
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
Registered pledgees of share options may receive the monies, etc. (limited to monies) under the preceding paragraph, and appropriate them as payment to satisfy their own claims in priority to other creditors.
登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
If a stock company performs the acts set forth in the following items, if the claims under the preceding paragraph have not yet become due and payable, the registered pledgees of share options may have the person specified in each of those items deposit an amount equivalent to the value of the monies, etc. provided for in that paragraph. In these cases, the pledge is effective with respect to the monies so deposited:
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
acquisition of share options:the stock company;
新株予約権の取得 当該株式会社
merger (but only if the stock company disappears in the merger):the company surviving the absorption-type merger as prescribed in Article 749, paragraph (1) or the company incorporated in the consolidation-type merger as prescribed in Article 753, paragraph (1).
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
The provisions of the preceding three paragraphs apply mutatis mutandis to cases where a special controlling shareholder acquires share options subject to the cash-out by the demand for share option cash-out. In this case, "the person specified in each of those items" in the preceding paragraph is deemed to be replaced with "the special controlling shareholder".
Pledges for share options attached to bonds with share option (limited to cases where the property provided for in Article 236, paragraph (1), item (iii) consists of the bonds with respect to relevant bonds with share option, and the redemption amount for relevant bonds is equal to or more than the value provided for in item (ii) of that paragraph with respect to relevant share options) are effective with respect to the shares that the holders of relevant share options receive by exercising relevant share options.
新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。
新株予約権の質入れの効果
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。
新株予約権の質入れの効果
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
株式会社が存続する吸収合併契約
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式会社を設立する新設合併契約
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
定義第二条第一項第二十三号・法令全体に適用
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
定義第百七十九条第一項
株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者
わかりやすく言うと
株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。
略称規定第百七十九条第三項
特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
わかりやすく言うと
特別支配株主が、他の株主に株式の売渡しを求めるのとあわせて、その会社の新株予約権者の全員に、持っている新株予約権の全部を自分に売り渡すよう求める請求のことです(第百七十九条第二項)。
略称規定第百七十九条の二第一項第四号ロ・この編の中だけ
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするとき…
わかりやすく言うと
原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主の請求により、新株予約権者が売り渡す対象会社の新株予約権のことです。新株予約権付社債に付いたものについて社債の売渡しも請求するときは、その社債も含みます。
略称規定第二百七十条第一項
前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され…
わかりやすく言うと
新株予約権に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である新株予約権が、新株予約権原簿に記載または記録された人のことです。
略称規定第七百四十四条第一項第一号・この編の中だけ
組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
略称規定第七百四十九条第一項・この編の中だけ
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併(会社が他の会社と合併し、消滅する会社の権利義務の全部を引き継ぐもの)の後も存続する会社のことです。
略称規定第七百五十三条第一項・この編の中だけ
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設合併契約で、その目的や商号、消滅する会社の株主などに交付する株式などを定めなければなりません。