If a designated purchaser is designated pursuant to the provisions of Article 140, paragraph (4), the designated purchaser must notify the requester for approval of transfer of the following matters:
a statement to the effect that the designated purchaser has been designated as a designated purchaser; and
指定買取人として指定を受けた旨
the number of the subject shares that the designated purchaser will purchase (or, for a company with class shares, the classes of the subject shares and the number of shares for each class).
If a designated purchaser intends to give notice pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the designated purchaser must deposit the amount obtained by multiplying the amount of the net assets per share by the number of the subject shares under item (ii) of that paragraph with a depository located in the area where the head office of the stock company is located, and deliver a document certifying relevant deposit to the requester for approval of transfer.
If the subject shares are the shares of a share certificate-issuing company, the requester for approval of transfers who received delivery of the document referred to in the preceding paragraph must deposit the share certificates representing the subject shares referred to in paragraph (1), item (ii) with a depository located in the area where the head office of relevant share certificate-issuing company is located within one week from the day of receipt of relevant delivery. In these cases, relevant requester for approval of transfer must give notice of relevant deposit to the designated purchaser without delay.
If the requester for approval of a transfer under the preceding paragraph does not effect the deposit pursuant to the provisions of that paragraph within the period under that paragraph, the designated purchaser may cancel the contract for the sale and purchase of the subject shares provided for in paragraph (1), item (ii).
株式会社又は指定買取人による買取り
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
指定買取人による買取りの通知
指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
指定買取人による買取りの通知
対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
略称規定第百三十九条第二項・この款の中だけ
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする株主や、それを取得した者で、会社にその取得を承認するかどうかを決めるよう求めた者のことです。会社は決定の内容をこの者に通知しなければなりません。
略称規定第百四十条第一項・この款の中だけ
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければ…
わかりやすく言うと
株主などが譲渡制限株式の譲渡や取得の承認を求め、あわせて買取りも請求していたのに、会社が承認しないと決めた場合に、会社が買い取らなければならないその譲渡制限株式のことです。
略称規定第百四十条第四項・この款の中だけ
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
わかりやすく言うと
譲渡制限株式の譲渡や取得の承認を求められた会社が、承認しないと決め、あわせて買取りも請求されていた場合に、会社に代わってその株式の全部または一部を買い取る者として会社が指定する人のことです。
定義第百四十一条第二項
一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
わかりやすく言うと
株式一株当たりの純資産の額として、法務省令で定める方法で計算される額のことです。譲渡の承認をしなかった会社が株式を買い取るときは、この額に買い取る株式の数を掛けた額を供託します。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
供託所
法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。事務は、法務局や地方法務局の長が供託官として指定した職員が取り扱います(供託法第一条の二)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第二十五条第一項)。業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(ほかの業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から支払を受ける権利があります(宅地建物取引業法第二十七条第一項)。業者は、契約が成立するまでに、相手方にその供託所と所在地を説明しなければなりません。業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、協会の名称や所在地と、協会が供託した供託所とその所在地を説明します(宅地建物取引業法第三十五条の二)。
供託法第1条・第1条の2、宅地建物取引業法第25条・第27条・第35条の2・第64条の7を参考にAIが作成。