If a stock company receives a request under Article 138, item (i), (c) or item (ii), (c), if it makes a determination to not give approval under Article 136 or Article 137, paragraph (1), it must purchase the shares with restriction on transfer relating to relevant requests for approval of transfer (hereinafter in this Subsection referred to as "subject shares"). In these cases, the following matters must be prescribed:
a statement to the effect that the stock company will purchase the subject shares;
対象株式を買い取る旨
the number of the subject shares that will be purchased by the stock company (or, for a company with class shares, the classes of the subject shares and the number of shares for each class).
The determination of the matters set forth in the items of the preceding paragraph must be made by a resolution at a shareholders meeting.
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
Requesters for approval of transfer may not exercise voting right at the shareholders meeting referred to in the preceding paragraph; provided, however, that this does not apply if all shareholders other than relevant requesters for approval of transfer may not exercise voting right at the shareholders meeting referred to in that paragraph.
Notwithstanding the provisions of paragraph (1), in the cases provided for in that paragraph, a stock company may designate a person to purchase some or all of the subject shares (hereinafter in this subsection referred to as "designated purchaser").
The designation pursuant to the provisions of the preceding paragraph must be made by a resolution at the shareholders meeting (or at a board of directors meeting for a company with board of directors); provided, however, that this does not apply if it is otherwise provided for in the articles of incorporation.
株主からの承認の請求
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
株式取得者からの承認の請求
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
株式会社又は指定買取人による買取り
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式会社又は指定買取人による買取り
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
略称規定第百三十八条第一項・この款の中だけ
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
わかりやすく言うと
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする株主や、それを取得した者が、会社に対して、その取得を承認するかどうかを決めるよう求める請求のことです(第百三十六条、第百三十七条第一項)。
略称規定第百三十九条第二項・この款の中だけ
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
わかりやすく言うと
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとする株主や、それを取得した者で、会社にその取得を承認するかどうかを決めるよう求めた者のことです。会社は決定の内容をこの者に通知しなければなりません。
略称規定第百四十条第一項・この款の中だけ
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければ…
わかりやすく言うと
株主などが譲渡制限株式の譲渡や取得の承認を求め、あわせて買取りも請求していたのに、会社が承認しないと決めた場合に、会社が買い取らなければならないその譲渡制限株式のことです。
略称規定第百四十条第四項・この款の中だけ
第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
わかりやすく言うと
譲渡制限株式の譲渡や取得の承認を求められた会社が、承認しないと決め、あわせて買取りも請求されていた場合に、会社に代わってその株式の全部または一部を買い取る者として会社が指定する人のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。