A stock company may, by prescribing a certain date (hereinafter in this Chapter referred to as a "record date"), prescribe the shareholders that have been entered or recorded in the shareholder register as of the record date (hereinafter in this Article referred to as "shareholders as of the record date") as the persons that may exercise their rights.
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
If a record date is to be established, the stock company must prescribe the content of the rights which the shareholders on the record date may exercise (limited to those which are exercised within three months from the record date).
If a stock company has prescribed a record date, it must give public notice of relevant record date and the matters prescribed pursuant to the provisions of the preceding paragraph no later than two weeks prior to relevant record date; provided, however, that this does not apply if the articles of incorporation provide for relevant record date and relevant matters.
If the rights that the shareholders on the record date may exercise are voting right at a shareholders meeting or general meeting of class shareholders, the stock company may prescribe some or all persons who acquire shares on or after relevant record date as persons who may exercise relevant right; provided, however, that these provisions may not prejudice the rights of the shareholders on the record date of relevant shares.
The provisions of paragraph (1) to paragraph (3) apply mutatis mutandis to the registered pledgees of shares provided for in Article 149, paragraph (1).
第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
基準日
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
基準日
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
基準日
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
略称規定第百二十四条第一項・この章の中だけ
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
わかりやすく言うと
株式会社が、権利を行使できる株主を決めるために定める一定の日のことです。この日に株主名簿に記載・記録されている株主を、権利を行使できる者とすることができます。
略称規定第百二十四条第一項・この条の中だけ
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
わかりやすく言うと
会社が定めた基準日の時点で株主名簿に記載・記録されている株主のことです。会社はこの株主を、権利を行使できる者と定めることができます。
略称規定第百四十九条第一項
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され…
わかりやすく言うと
株式に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である株式が、株主名簿に記載または記録された人のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。