検索

条文、法令、用語を検索します

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

この法令について
45条2026年11月5日にe-Govと照合
未施行の改正が1件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
  2. 第二章 児童扶養手当の支給第四条〜第十六条(18条)
  3. 第三章 不服申立て第十七条〜第二十条(5条)
  4. 第四章 雑則第二十一条〜第三十六条(19条)
3 条

第一章 総則

この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。

児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。

この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。

この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

に基づく年金たる給付(の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付に限る。)

に基づく年金たる給付

地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

に基づく年金たる給付

に基づく留守家族手当及び特別手当(に規定する手当を含む。)

に基づく年金たる補償

に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

及びに基づく条例の規定に基づく年金たる補償

この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。