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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第百二十四条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

移行農林共済年金及び移行農林年金は、児童扶養手当法の適用については、同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。