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3 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

略

の規定(中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の、、及びの規定、の規定による改正後の、及びの規定、の規定(中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定(中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、、、、、、、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、の規定による改正後の及びの規定並びに、、、、、、、附則第五十四条及びの規定 昭和五十五年八月一日

第五十四条(第十条の規定の施行に伴う経過措置)

昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

第五十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。