附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date on which the Convention Relating to the Status of Refugees or the Protocol Relating to the Status of Refugees enters into force with respect to Japan.
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。