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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、の規定(及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定並びにを削る改正規定に限る。)並びに、附則第二十四条から附則第二十七条まで及びの規定 昭和五十一年八月一日

略

の規定(前号に規定する改正規定及びの改正規定を除く。)並びに、、、及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十一年十月一日

略

及びの規定 昭和五十三年四月一日

第九条(第八条の規定の施行に伴う経過措置等)

昭和五十一年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

第十条

昭和五十三年三月三十一日までの間においては、児童扶養手当法第三条第一項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和三十五年四月二日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。

前項の規定により児童扶養手当法第三条第一項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和五十一年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。

第二十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。