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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、、及びの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

第五条(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。