検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、の規定は公布の日から、中の改正規定及び中の改正規定は同年十月一日から施行する。

第四条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

第五条

昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。