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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中生活保護法の目次の改正規定、の改正規定、第九章中をとする改正規定、第八章の章名の改正規定、及び並びにの改正規定、第八章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、、及び、及び、及び、、並びにの改正規定、の改正規定(「支給機関」を「の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びにの規定、中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項、の項、の項及びの改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくはの進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに及び第二十四条の規定 公布の日

略

中の改正規定並びに附則第六条第二項及び第三項の規定 平成三十一年九月一日

第六条(児童扶養手当に関する経過措置)

平成三十年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

平成三十一年八月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第七条第三項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年十一月に支払うものとする。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。