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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

第三条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十七年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。