1 条
附 則
Supplementary Provisions
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on October 1, 1973; provided, however, that the provisions of Article 2 and paragraph (2) of the following Article come into effect on January 1, 1974.
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条及び次条第二項の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。