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2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、の規定による改正後の、(において準用する場合を含む。)及びの規定並びに次条及びの規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

第二条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十一年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。