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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

第三条(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。