1 条
The purpose of this Act is to pay Child Rearing Allowance for children who do not share a livelihood with their father or mother, in order to contribute to the stability of life and the promotion of self-reliance of the households in which those children are raised, and thereby to promote the welfare of children.
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「児童」
定義第三条第一項・法令全体に適用
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
わかりやすく言うと
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎていない人と、二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人のことです。