検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第六条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなお従前の例により支給されるの規定に基づく年金たる給付は、の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。