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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

の規定による改正後のの規定にかかわらず、この法律の施行の際現にの規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。