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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の規定及び中子ども・の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日

略

及び附則第十一条の規定 令和六年十一月一日

第十一条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第二項及び第五条の二第二項の規定は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。

第四十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第四十八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びにの観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。