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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第百六十条の規定 公布の日

第百二十五条(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

に規定する改正前国共済法及びに規定する改正前国共済施行法、に規定する改正前地共済法及びに規定する改正前地共済施行法並びにに規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。