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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。48語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳48語。

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…次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

わかりやすく言うと

この法律による児童扶養手当のことです。都道府県知事や市長などが、父母の婚姻の解消や一方の親の死亡・障害などに当たる児童を監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母以外でその児童を養育する人に支給します。

第四条第一項
59か所で使用

十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者又は二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者

わかりやすく言うと

十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎていない人と、二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある人のことです。

第三条第一項
44か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六条第一項
24か所で使用

次の各号に掲げる給付

わかりやすく言うと

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、労働者災害補償保険法などの法律や条例に基づいて年金として支給される給付や補償と、未帰還者留守家族等援護法に基づく留守家族手当や特別手当など、第三条第二項の各号に挙げる給付のことです。

第三条第二項
13か所で使用

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は…

わかりやすく言うと

手当を支給する都道府県知事、市長(特別区の区長を含みます)と、福祉事務所を管理する町村長のことです。

第四条第一項
13か所で使用

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む

第三条第三項
7か所で使用

…その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて…

わかりやすく言うと

所得税法でいう同一生計配偶者と扶養親族をあわせた呼び名です。いずれも、その人と生計を一にする配偶者や親族などのうち、所得税法が定める所得などの条件に当たる人です。

第九条第一項
7か所で使用

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所

わかりやすく言うと

社会福祉法に基づいて都道府県と市が設置し、町村も設置することができる、福祉に関する事務所のことです。

第四条第一項
6か所で使用

第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

第四条の要件に当たる児童のうち、父が監護して生計を同じくしている児童、母が監護している児童、または養育者が養育している児童のことです。二人以上いるときは、手当の額に加算があります。

第五条第二項
6か所で使用

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む

第三条第三項
5か所で使用

…家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては…

わかりやすく言うと

震災、風水害、火災などの災害で、自分や所得税法上の同一生計配偶者・扶養親族が持つ住宅、家財または政令で定める財産に、保険金などで補われた分を除いて価格のおおむね二分の一以上の損害を受けた人のことです。

第十二条第一項
4か所で使用

平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四十号による改正後の児童扶養手当法に基づく児童扶養手当のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四十号による改正後の児童扶養手当法が定める、児童扶養手当を受けるための要件のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四十号によって改正された後の児童扶養手当法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第二十八号の第三条による改正後の児童扶養手当法に基づく児童扶養手当のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第二十八号の第三条による改正後の児童扶養手当法が定める、児童扶養手当を受けるための要件のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第二十八号の第三条によって改正された後の児童扶養手当法のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用

…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」…

わかりやすく言うと

第五条第一項が定める、手当の一か月あたりの額(四万千百円)のことです。監護等児童が二人以上いるときは、そのうち一人を除いた一人ごとに一万七百五十円がこれに加算されます。

第五条第二項
3か所で使用

…その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しな…

わかりやすく言うと

都道府県、市(特別区を含みます)と、福祉事務所を設置する町村のことです。災害による特例で支給された手当を第十二条第二項により返還するときの返還先です。

第十二条第二項
3か所で使用

国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるもの…

わかりやすく言うと

国民年金法に基づく障害基礎年金と、障害を支給の理由とする給付で政令で定めるもののことです。

第十三条の二第二項第一号
3か所で使用

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てのことです。昭和三十七年法律第百六十一号の施行前に提起された訴願等と、施行前にされた裁決などや、施行前に提起された訴願等について施行後にされた裁決などにさらに不服がある場合の訴願等には、施行後も従前の例が適用されます。

附則第三項
3か所で使用

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童扶養手当法(次条において「旧法」という。)第六条第二項に該当する者については、同項の規定は、なお効力を有する。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百十九号の第二条による改正前の児童扶養手当法のことです。

附則第三条第一項
3か所で使用

平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手…

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第四十号による改正前の児童扶養手当法が定めていた、児童扶養手当を受けるための要件のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき…

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第二十八号の第三条による改正前の児童扶養手当法が定めていた、児童扶養手当を受けるための要件のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

わかりやすく言うと

手当を受ける資格のある人が都道府県知事などに手当の認定を請求した日の属する月の翌月のことで、手当の支給はこの月から始まります。

第七条第一項
2か所で使用

父又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて…

わかりやすく言うと

労働基準法による遺族補償(労働者が業務上死亡したときに使用者が遺族に行う補償)と、政令で定める法令によるこれに相当する給付のことです。

第十三条の二第一項第四号
2か所で使用

この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

わかりやすく言うと

訴願、審査の請求、異議の申立てなどの不服申立て(訴願等)に対してされる裁決、決定その他の処分のことです。昭和三十七年法律第百六十一号の附則は、その施行前にされた裁決等や、施行前の訴願等について施行後にされる裁決等に、さらに不服がある場合の不服申立ても従前の例によるとしています。

附則第三項
2か所で使用

この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(次条第二項において「旧法」という。)第六条の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて新法第六条の規定による認定を受けたもの(次…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第四十八号の施行の時点で改正前の児童扶養手当法による手当の認定を受けていた人と、その時点で認定を請求していて改正後の児童扶養手当法による認定を受けた人のことです。

附則第五条第一項
2か所で使用

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律またはそれに基づく政令によって管理し、または執行していた、国、ほかの地方公共団体その他の公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
2か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

処分をした行政庁(処分庁)の上級にある行政庁で、行政不服審査法に定めるもののことです。平成十一年法律第八十七号の施行日前の国等の事務についての処分への行政不服審査法による不服申立てでは、施行日前に処分庁の上級行政庁だった行政庁が、施行日以後も上級行政庁であるものとみなされます。

附則第百六十一条第一項
2か所で使用

…この法律の施行前に同条第一項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に第二条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新法」という。)第六条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し新法第…

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百十九号の第二条によって改正された後の児童扶養手当法のことです。

附則第四条第一項
2か所で使用

第六条の規定による改正前の児童扶養手当法第七条第三項の規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第四十四号の第六条による改正後の児童扶養手当法のことです。

附則第六条第二項
2か所で使用

令和三年三月一日において現に児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって第十四条の規定による改正後の児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号に規定する障害基…

わかりやすく言うと

令和二年法律第四十号の第十四条による改正後の児童扶養手当法第十三条の二第二項第一号が定める、国民年金法に基づく障害基礎年金と、障害を支給の理由とする給付で政令で定めるもののことです。

附則第十三条第一項第一号
2か所で使用

母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む

第三条第三項
1か所で使用

基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え…

わかりやすく言うと

総務省が作成する年平均の全国消費者物価指数のことです。これが平成五年(改定が行われた後は直近の改定の年の前年)の指数より上がり又は下がったときは、その比率を基準に翌年四月以降の基本額が改定されます。

第五条の二第一項
1か所で使用

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十七年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和三十九年法律第百五十二号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第百二十一号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第…

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

…第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二…

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号の第二条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

附則第一条第二項第一号
1か所で使用

第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定…

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号の第一条で改正された後の国民年金法のことです。

附則第一条第二項第一号
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日前にされた、国などの事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十九年法律第十八号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

…特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し…

わかりやすく言うと

児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の三つをまとめた呼び名です(平成二十九年法律第四号の附則)。

附則第百二十三条第二項
1か所で使用

…附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定…

わかりやすく言うと

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前で、令和二年法律第四十号の附則の中で使われています。

附則第一条第一項第一号
1か所で使用