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1 条

第二条(公示送達等の方法に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の八第二項及び第三項(これらの規定を特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十条又はにおいて準用する場合を含む。)