検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及びに掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。