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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。