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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、及びの改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及び並びにの改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。