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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、を削る改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定(「若しくは」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「(を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。