1 条
第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The disposition of shares held, at the time this Act comes into effect, in contravention of the amended provisions of Article 14 is to be specified by Cabinet Order.
この法律施行の際、第十四条の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。