1 条
第二条
Supplementary Provisions, Article 2
A contract that exists at the time a provision comes into effect and that violates that provision ceases to have effect as from the date on which that provision comes into effect.
各規定施行の際現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。