検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

正当な理由がなく転入届、転居届、転出届、世帯変更届や外国人住民の届出をしない人は、5万円以下の過料に処されます。虚偽の届出をした人も、ほかの法令により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料です。過料の裁判は簡易裁判所がします。

…の申立ては、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が扱うこともできます。裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければなりません…

…不正の手段で届書などを閲覧し、またはその証明書の交付を受けた人は、10万円以下の過料に処されます。過料についての裁判は、簡易裁判所がします。

最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない民事の請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、刑の一つとして罰金が定められている罪などの刑事の訴訟について、第…

裁判所法第1条・第2条・第33条、民事調停法第3条を参考にAIが作成。

…す。裁判所は、訴訟がどの段階にあっても和解を試みることができます(民事訴訟法第八十九条第一項)。また、民事の争いについては、訴えを起こす前でも、当事者が相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができます(同法第二百七十五条第一項)。裁判所書記官が和解について電子調書を作成し、ファイルに記録すると、その記録は確定判決と同じ効力を持ち(同法第二百六十…

民法第695条、民事訴訟法第89条・第267条・第275条、民事執行法第22条、民事調停法第16条・第17条・第18条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子情報処理組織による督促手続の特則を定めるこの章の督促手続を取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める簡易裁判所のことです。この呼び名は第三百九十七条から第三百九十九条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、当該職員が臨検、捜索、差押え、記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第百三十二条第一項・第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、徴税吏員が臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第一項・第三項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

入国警備官が違反調査のために臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、あらかじめ裁判官が出す許可の書面のことです。入国警備官の所属官署の所在地、急ぐときは対象の物や場所などの所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所の裁判官が出します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

犯則事件の調査のため、委員会職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときに必要な、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状のことです(第二百十一条第一項、第三項)。

条文

  • 第一項

    簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

  • 第一項

    過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

  • 一

    第一項第一号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所

  • 二

    第一項第二号に掲げる債務名義 同号の判決をした簡易裁判所

  • 五

    第一項第五号に掲げる債務名義 同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

  • 第二項

    調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

  • 第四項

    調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

  • 二

    第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの 仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)

  • 三

    第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの 当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所

  • 六

    第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。) 和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所

  • 第一項

    この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。

  • 第一項

    指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

  • 第二項

    前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

  • 第三項

    前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

  • 一

    東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 東京地方裁判所

  • 二

    大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 大阪地方裁判所

  • 第四項

    公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

  • 第一項

    簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

  • 第一項

    法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

  • 第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 第三項

    当該徴税吏員は、前二項の場合において、急速を要するときは、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。

  • 第五項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の規定による請求があつた場合には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。

  • 第六項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。

ほか1か所にも一致

  • 第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 第一項

    少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。

  • 第一項

    前条の調停事件は、紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。

  • 第一項

    簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

  • 第三項

    前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

  • 第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の当該徴税吏員の所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 第四項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければならない。