第二目 少額訴訟債権執行
少額訴訟における確定判決
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書
少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。
差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、前二項及び同条第三項の規定を準用する。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押処分の全部若しくは一部を取り消し、又は第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十二条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
第百五十三条第三項から第五項までの規定は、前二項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。